想定される状況

リスト上の氏名の類似を本人確認の成立と扱った

顧客の照合システムが制限対象リストで似た氏名を検出すると、担当者が一致を確定したと受け取る場合があります。しかし、音訳、同姓同名、情報不足を考慮して他の識別情報との照合が必要です。典型例では、判断の根拠が氏名の高い類似度だけになっています。

明らかにすべき事項

検出の根拠を再構成し、顧客とリストの利用可能な識別情報、判断記録を照合して、組織の担当部署による追加確認事項を明らかにします。

準備する資料

  • リスト名、データベース版、検索設定を記載した検出記録
  • 顧客の本人確認書類と氏名の原表記
  • リストの完全な登録内容と担当者の確認履歴

比較・確認する事項

対象リストと検索に使用された項目を確認します。氏名全体、表記の違い、生年月日、書類上の識別情報を比較します。情報の矛盾と情報の欠如を分け、自動照合の類似度から個別の判断に至った理由が説明されているか検討します。

分析で得られ得る結果

一致、相違、未確認の特徴を整理した表、判断理由の検討、提出資料に基づく内部確認の完了に必要な追加照会事項を作成できます。

結論の限界

氏名の類似だけでは本人と確定できません。適用される資金洗浄対策や制裁確認に代わるものではなく、取引制限の解除や義務的確認の免除は保証しません。